勧誘方針
当社は、店頭デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引、証券CFD)ならびに商品CFDの勧誘にあたり、お客様の信頼を確保することを第一義とし、以下の通り勧誘方針を定めます。
1. 勧誘の対象となるお客様の知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項
当社は、お客様が申込書に記入された、氏名、住所、資産状況、運用資金の性格、為替証拠金取引等の取引経験、投資目的を基にお客様の口座開設の審査をさせて頂きます。
2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となるお客様に配慮すべき事項
当社の店頭デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引、証券CFD)ならびに商品CFDに関する勧誘方法は、新聞・雑誌等の宣伝広告、ホームページ、電子メール等による取扱商品・サービス等の案内及びお取引の判断に資するための情報提供により行うものと致します。電話等による不招請勧誘や、お取引中のお客様へ電話や電子メールにより、個別に売買をお勧めすることはありません。
3. その他勧誘の適正の確保に関する事項
お客様に商品内容、契約内容、及びリスクをご理解頂けるよう、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等により、十分な説明に努めます。当社の役職員は、常に専門知識の習得及び研鑽に努め、より良いサービスの提供が出来るよう心掛けます。
- サクソバンクFX株式会社
- 〒106-0041 東京都港区麻布台1-7-2 神谷町サンケイビル10F
登録番号 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第239号
加入団体:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金
0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00
平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
商品説明および取引に関するお問い合わせは、平日AM9:00から18:00の間でお問い合わせください。
- ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の額(取引金額の1~8%相当額)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料等については、無料コースと有料コースがあり、有料コースでは1万通貨単位あたり0.5米ドル相当額が課金されます。また、無料コースのうちの1種類および有料コースでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合に1取引あたり10米ドル相当のミニマムチャージ(小口取引取扱手数料)が課金されます。
- ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の額(原資産の取引証拠金をベースに原資産の価格およびボラティリティの変動、ストライクプライス、満期日までの残存期間、原資産における建玉等を総合して計算)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。売買手数料等については外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金されます。
- ■株価指数CFD取引は海外市場の株価指数取引を、商品CFD取引は海外市場の商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金(株価指数CFD取引は取引金額の5%、商品CFD取引は同10%)の額に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利の支払いや配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料等についてはミニマムチャージを含めてかかりません。
- ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。





