税金について
店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引、証券CFD)ならびに商品CFDに係る税金
ここでは店頭デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引、証券CFD)ならびに商品CFDに係る税金についてご案内します。なお、より詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。また、現在は確定申告をオンライン電子申告による手続きが可能になっておりますので、詳細はe-Taxのホームページにてご確認ください。
1. 収益は雑所得の扱いとなります
個人が店頭デリバティブ取引ならびに商品CFDで発生した所得は雑所得扱いとされ、課税の対象となります。ただし後述するように、サラリーマン(給与収入額が2,000万円以下)で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、所得税に関する確定申告の必要はありません。なお、法人が事業として行う場合は、事業所得となります。
売買損益は、店頭デリバティブ取引ならびに商品CFDの差損益とスワップポイント/オーバーナイト金利の損益を合算し、売買手数料等(ミニマムチャージを含む)の必要経緯を差し引いたものです。本取引において、店頭デリバティブ取引ならびに商品CFDの差損益は建玉を決済して初めて実現損益が発生しますが、スワップポイントの損益は、ロールオーバー処理の都度に実現損益となります。取引を行った年(1月1日から12月31日まで)の実現損益の合計額が課税対象となります。
2. 雑所得とは
雑所得とは、公的年金など、他の9種類の所得のどれにも該当しない所得をいいます。銀行の外貨預金で発生した為替差益も、雑所得扱いとなります(利子については利子所得として、源泉分離課税となります)。
雑所得以外の9種類の所得とは『利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得』をさします。
なお、株式や取引所先物取引などは申告分離課税として扱いが異なりますのでご注意ください。
3. 雑所得は確定申告が必要です
給与所得などと違って、雑所得は自分で税金を計算し、税務署に申告を行なって支払う必要があります。
確定申告を行なうに当たって、雑所得は全て通算する必要があります。複数の会社と店頭デリバティブ取引ならびに商品CFDを行なっている場合や、銀行の外貨預金で発生した為替差益、公的年金など、雑所得にあたるものはすべて一つにまとめて計算します。その際、一方で利益が生じ、他方で損失が生じた場合は、同じ雑所得同士であれば、利益から損失を差し引くことができます。
ただし、雑所得がマイナスになった場合でも、他の種類の所得から差し引くことはできません。例えば、外国為替証拠金取引が損失となり、株取引で利益が生じたような場合、両者を相殺することはできません。株式の売買で得た利益は譲渡所得に分類されており、雑所得ではないためです。
4. 申告にあたっては必要経費も認められます
雑所得では必要経費が認められます。その経費を確定申告の際に届け出て税務署が認めれば、所得から控除することができます。店頭デリバティブ取引ならびに商品CFDの場合は、次のようなものが必要経費として考えられます。
- 【支払い手数料】
- 取引の売買手数料等(ミニマムチャージを含む)がこれに該当します。また、証拠金を弊社宛てにご送金いただく際にかかる送金費用なども、支払い手数料として控除することができます。
- 【通信費】
- 電話代やプロバイダ料金などのインターネット関連費用がこれに該当します。ただ、生活のなかでその他の用途にも使っている場合は、取引で使った割合から費用額を算定する必要があります。
- 【消耗品費】
- 10万円未満の物品がこれに当たります。机、椅子、事務用品などの他、10万円未満であればパソコンなども該当します。
- 【減価償却費】
- 10万円以上のモノは原価償却資産として扱われ、一度で経費に計上することはできません。何年かに分けて計上していくことになります。
- 【旅費交通費】
- セミナー等に参加した際の交通費などが該当します。
- 【図書費】
- 一般の新聞や雑誌を経費として認めてもらうことは難しいですが、専門性の高いものや関連書籍であれば、基本的には経費として認められますます。
経費の中には、純粋に証拠金取引にかかった部分とそうでない部分の線引きが難しいものがあります。確定申告の際には、どの程度が取引にかかった部分かを証明する必要がありますので、「領収証」などを揃えたうえ、合理的・常識的な範囲で申告することが大切です。
5. 税率について
所得税は超過累進課税ですので、所得の額に応じて税率が異なってきます(下図)。例えば、課税所得が500万円の場合は次のような計算になります。
- (1)195 万円以下の部分については5%なので税額は9.75 万円
- (2)195 万円超330 万円以下の部分(135 万円相当)については10%なので税額は13.5 万円
- (3)330 万円超500 万円以下の部分(170 万円相当)については20%なので税額は34 万円
従って税額の合計は、9.75 万円+13.5 万円+34 万円=57.25 万円となります。ただ、このように計算すると面倒なので、下図右端の控除額を用いると計算が簡単になります。500 万円の場合は、3の段の税率をかけて求めた額から控除額を差引きます。すなわち『500 万円×20%-427,500 円=57.25 万円』となります。全体としての税率は11.45%(57.25 万円÷500万円)と計算されます。同様に、課税所得が1,100 万円の場合の税額は209.4 万円で、全体としての税率は約19%と計算されます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 195万円以下 | 5% | 0 円 |
| 2 | 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 3 | 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 4 | 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 5 | 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 6 | 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
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- ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の額(取引金額の1~8%相当額)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料等については、無料コースと有料コースがあり、有料コースでは1万通貨単位あたり0.5米ドル相当額が課金されます。また、無料コースのうちの1種類および有料コースでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合に1取引あたり10米ドル相当のミニマムチャージ(小口取引取扱手数料)が課金されます。
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