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ここでは外国為替証拠金取引(店頭)に係る税金についてご案内します。 なお、より詳しくは国税庁のホームページをご参照下さい。また、現在は確定申告をオンライン電子申告による手続きが可能になっておりますので、詳細はe-Taxのホームページにてご確認下さい。
外国為替証拠金取引で発生した所得は雑所得扱いとされ、課税の対象となります。ただし後述するように、サラリーマン(給与収入額が2,000万円以下)で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、所得税に関する確定申告の必要はありません。
売買損益は、為替相場の差損益とスワップポイントの損益を合算し、売買手数料等(ミニマムチャージを含む)の必要経緯を差し引いたものです。本取引において、為替相場の差損益は建玉を決済して初めて実現損益が発生しますが、スワップポイントの損益は、ロールオーバー処理の都度に実現損益となります。取引を行った年(1月1日から12月31日まで)の実現損益の合計額が課税対象となります。
雑所得とは、公的年金など、他の9種類の所得のどれにも該当しない所得をいいます。銀行の外貨預金で発生した為替差益も、雑所得扱いとなります(利子については利子所得として、源泉分離課税となります)。
雑所得以外の9種類の所得とは『利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得』をさします。
なお、株式や取引所先物取引などは申告分離課税として扱いが異なりますのでご注意下さい。
給与所得などと違って、雑所得は自分で税金を計算し、税務署に申告を行なって支払う必要があります。
確定申告を行なうに当たって、雑所得は全て通算する必要があります。複数の会社と外国為替証拠金取引を行なっている場合や、銀行の外貨預金で発生した為替差益、公的年金など、雑所得にあたるものはすべて一つにまとめて計算します。その際、一方で利益が生じ、他方で損失が生じた場合は、同じ雑所得同士であれば、利益から損失を差し引くことができます。
ただし、雑所得がマイナスになった場合でも、他の種類の所得から差し引くことはできません。例えば、外国為替証拠金取引が損失となり、株取引で利益が生じたような場合、両者を相殺することはできません。株式の売買で得た利益は譲渡所得に分類されており、雑所得ではないためです。
雑所得では必要経費が認められます。その経費を確定申告の際に届け出て税務署が認めれば、所得から控除することができます。外国為替証拠金取引の場合は、次のようなものが必要経費として考えられます。
【支払い手数料】
取引の売買手数料等(ミニマムチャージを含む)がこれに該当します。また、証拠金を弊社宛てにご送金いただく際にかかる送金費用なども、支払い手数料として控除することができます。
【通信費】
電話代やプロバイダ料金などのインターネット関連費用がこれに該当します。ただ、生活のなかでその他の用途にも使っている場合は、取引で使った割合から費用額を算定する必要があります。
【消耗品費】
10万円未満の物品がこれに当たります。机、椅子、事務用品などの他、10万円未満であればパソコンなども該当します。
【減価償却費】
10万円以上のモノは原価償却資産として扱われ、一度で経費に計上することはできません。何年かに分けて計上していくことになります。
【旅費交通費】
セミナー等に参加した際の交通費などが該当します。
【図書費】
一般の新聞や雑誌を経費として認めてもらうことは難しいですが、専門性の高いものや関連書籍であれば、基本的には経費として認められますます。
経費の中には、純粋に証拠金取引こかかった部分とそうでない部分の線引きが難しいものがあります。確定申告の際には、どの程度が取引にかかった部分かを証明する必要がありますので、「領収証」などを揃えたうえ、合理的・常識的な範囲で申告することが大切です。