開示情報

自己資本規制比率

自己資本規制比率は銀行、証券会社、金融先物取引業者など金融業務を営む会社の健全性・安全性をあらわす経営指標です。その会社が負っている様々なリスク(取引先のリスクや市場変動リスクなど)に対して、自己資本に基づく流動性をどれだけ確保しているかを示すもので、高ければ高いほど健全で安全性が高いと言えます。

140%を下回った場合
金融庁長官への届け出が必要になります。
120%を下回った場合
業務改善命令が出され、改善計画の提出が必要になります。
100%を下回った場合
業務停止命令もしくは登録取り消し命令が発動されます。

金融庁に対して届け出た弊社の自己資本規制比率は以下のとおりです。

年月 H21/12月 H22/01月 H22/02月 H22/03月
自己資本規制比率 498.3% 499.3% 536.0% 552.4%
年月 H22/04月 H22/05月 H22/06月 H22/07月
自己資本規制比率 586.6% 625.0% 673.1% 555.8%
年月 H22/08月 H22/09月 H22/10月 H22/11月
自己資本規制比率 506.9% 474.1% 504.8% 424.9%
年月 H22/12月 H23/01月 H23/02月 H23/03月
自己資本規制比率 283.0% 316.9% 320.0% 340.8%
年月 H23/04月 H23/05月 H23/06月 H23/07月
自己資本規制比率 329.3% 329.4% 334.8% 340.6%
年月 H23/08月 H23/09月 H23/10月 H23/11月
自己資本規制比率 390.1% 376.2% 400.0% 457.1%
年月 H23/12月 H24/01月 H24/02月 H24/03月
自己資本規制比率 519.4% 542.2% 651.7% 687.6

純資産額規制比率

純資産額規制比率は商品先物取引業務を営む会社の健全性・安全性をあらわす経営指標です。その会社が負っている様々なリスク(取引先のリスクや市場変動リスクなど)に対して、純資産額に基づく流動性をどれだけ確保しているかを示すもので、高ければ高いほど健全で安全性が高いと言えます。商品先物取引業者は純資産額規制比率を120%以上に保つことが義務付けられています。(商品先物取引法第211条)

経済産業省及び農林水産省に対して届け出た弊社の純資産規制比率は以下のとおりです。

年月 H23/06月 H23/07月 H23/08月 H23/09月
純資産額規制比率 371.4.3% 380.6% 420.0% 416.7%
年月 H23/10月 H23/11月 H23/12月 H24/01月
純資産額規制比率 440.9% 488.7% 584.9% 602.2%
年月 H24/02月 H24/03月 H24/04月 H24/05月
純資産額規制比率 729.6% 735.3% -% -%

業務および財産の状況に関する説明書

業務および財産の状況に関する説明書は、金融商品取引法により、全ての営業所等の店頭に据え置くことを義務付けられた説明書類です。当社では店頭設置に加えてホームペ-ジでも閲覧いただくことができます。

業務および財産の状況に関する説明書(PDF)

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第一種金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第239号
商品先物取引業者 経済産業省および農林水産省許可
加入団体:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会、
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

0120-007-390月曜AM8:00から土曜AM7:00

平日AM9:00から18:00以外の時間帯は外部サポートセンターの対応になります。
外部コールセンターでは、原則、取引ツールの操作方法のみのご案内とさせていただきます。
弊社の商品概要、取引、口座開設、登録情報、キャンペーンに関するご質問は、平日の09:00から18:00(年末年始を除く)にお問い合わせください。

  • ■外国為替証拠金取引は通貨の価格を、貴金属証拠金取引は貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引:個人の場合は取引金額に対して4~8%、法人の場合は同1~8%。貴金属証拠金取引:個人・法人ともに取引金額に対して6%~12%)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については、無料コースのミニまたはスタンダードと有料コースのFX CHOICEがあり、FX CHOICEでは取引金額に一定の料率(0.001%~0.005%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。また、スタンダードとFX CHOICEでは、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり10ドル相当のミニマムチャージが課金されます。
  • ■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引の通貨を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引の貴金属を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。プレーンバニラ・オプションの売り側は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(外国為替証拠金取引および貴金属証拠金取引と同額)に比して大きいため、損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があるほか、権利行使に応える義務があります。また、バイナリータッチ・オプションの売り側は預託すべき取引金額相当額を失う危険性があります。売買手数料については、プレーンバニラ・オプションは原則無料ですが外国為替証拠金取引・貴金属証拠金取引と同様にミニマムチャージが課金される場合があります。バイナリータッチ・オプションは無料でミニマムチャージの設定もありません。
  • ■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETF(上場投資信託)を、個別株CFD取引は個別株を、バラエティCFD取引はその他の有価証券関連ETFを、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、これらの取引は取引金額が預託すべき取引証拠金の最低額(個人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が10%以上、個別株CFD取引が20%以上、バラエティCFD取引が20%以上、商品CFD取引が10%以上。法人の場合は取引金額に対して株価指数CFD取引が4%以上、個別株CFD取引が5%以上、バラエティCFD取引が5%以上、商品CFD取引が10%以上)に比して大きいため、その損失の額が取引証拠金の額を上回る可能性があります。さらに、売買の状況によってはオーバーナイト金利・借入金利・配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。売買手数料については原則無料ですが、株価指数CFD取引(ETFを原資産とする場合)・個別株CFD取引・バラエティCFD取引では、当社が定める取引数量未満の注文が約定した場合は数量に係らず1取引(片道)あたり一定のミニマムチャージが課金されます。ミニマムチャージの金額は決済通貨により異なり、円の場合は1取引あたり500円です。
  • ■上記全ての取引において、当社が提示する売価格と買価格にはスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。